治療費(自由診療)
自由診療の治療費についてご案内しています。費用は全て税込表示です。
自由診療 料金表(税込表示)
受診料
| 受診料(一律) | ¥2,000 |
|---|
検査料
| デジタルレントゲン | ¥800 |
|---|---|
| パノラマレントゲン | ¥3,000 |
| CT | ¥12,000 |
| 顎運動測定 | ¥7,000 |
| インプラント術前検査 | ¥20,000 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング | 片顎 ¥12,000〜 上下顎 ¥19,000〜 |
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|---|---|---|
| ホームホワイトニング | 片顎 ¥20,000〜 上下顎 ¥32,000〜 |
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| デュアルホワイトニング | 片顎 ¥28,000〜 上下顎 ¥48,000〜 |
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| ウォーキングブリーチ | 初回¥7,000 同一部の2回目以降は¥3,500 | |
| ガムピーリング | 初回¥6,500 前回から1月以内は¥3,000 | |
インプラント
| 基本手術料 | ¥77,000 |
|---|---|
| 笑気吸入鎮静法 | ¥4,000~ |
| 埋入手術料(ガイディッドサージェリー) | ¥177,000 |
| 二次手術 | ¥30,000 |
| 軟組織移植術 | ¥30,000 |
| プロビジョナル(最終の被せ物をシミュレーションした仮歯) | ¥11,000 |
| 最終補綴物 | ¥110,000 |
| 骨増生術 | ¥66,000 |
| 上顎洞底挙上術 | クレスタル:¥30,000 ラテラル:¥100,000 |
| オーバーデンチャー用アタッチメント | ¥55,000 |
| オーバーデンチャー | ¥155,000 |
矯正
| MTM(ワイヤー部分矯正) | ¥60,000円〜¥100,000(装置調整料¥2,190/毎回) |
|---|---|
| 小児床矯正 | 1装置につき¥60,000(装置調整料¥2,190/毎回) |
| マウスピース矯正(インビザラインGo&Go plus) | 精密検査¥28,000 上下顎の場合¥398,500 片顎の場合¥255,000 調整・管理料¥3,300/毎月1回 |
審美歯科
ラミネートベニア85,000円
| プロビジョナル (最終の被せ物をシミュレーションした仮歯) |
¥8,000 |
|---|---|
| ファイバーポストコア | ¥11,000 |
| 歯冠形成 | ¥8,000 |
| 印象採得 | ¥8,000 |
| 咬合採得 | ¥8,000 |
| セラミックインレー | ¥54,000 |
| オールセラミッククラウン | ¥43,000〜¥100,000 |
| ハイブリッドベニア | ¥20,000 |
| メタルボンド | ¥95,000 |
| 軟組織移植術 | ¥60,000 |
金合金修復物(歯冠形成〜咬合採得は審美歯科と同様)
| ゴールドインレー | ¥53,000~ |
|---|---|
| ゴールドクラウン | ¥90,000~ |
入れ歯
| 印象採得 | ¥8,000 |
|---|---|
| 咬合採得 | ¥8,000 |
| ノンメタルクラスプデンチャー(片側) | ¥127,000 |
| ノンメタルクラスプデンチャー(両側) | ¥227,000 |
| 金属床(コバルトクロム / チタン) | ¥195,000〜 |
| シリコンデンチャー | ¥182,000 |
咬筋ボツリヌス療法
| 咬筋ボツリヌス療法 | ¥23,500 前回から4月以内は¥3,000 OFF |
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※平均両側で50単位使用
医療費控除について
インプラントや矯正歯科などにかかった治療費は、確定申告時に申請すると医療費控除によって税金が戻ってくる場合があります。下記の算出数式に基づき、年間の所得税・住民税から医療費控除額に対する税金分が免除されます。
医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額-保険金等で補填される金額)-(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)
医療費控除とは?
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
家族適用の範囲はどこまで?
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きのの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。
一年間に10万円までの意味とは?
1月1日~12月31日までの期間に、医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。
医療費控除が対象になる人は?
病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。ただし、美容目的などでかかった費用は対象となりません。
医療費控除に関する問合せ先
鹿児島市役所市民税課(TEL:099-216-1173〜1176)または各支所税務課の市民税担当係
