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CAD/CAM冠(きゃどきゃむかん)の適用可能部位について ~令和2年度保険改定~

CAD/CAM冠の保険適用部位についてここ数年で少しづつですが範囲が広がってきています。

図でご紹介しますが上下の小臼歯(図の4や5の歯)は入れ歯のバネをかける前提でなければ適用が可能です。

次に第一大臼歯(図の6の歯)については令和2年度の改定により上下とも適用可能となりました。ただし、第二大臼歯(図の7の歯)が4本すべて、ある条件(根の分割や分割抜歯がなされている場合は不可)のもとで残存していることが必要です。なお図の7の歯については金属アレルギーの診断がついている場合にのみ適用可能です。

適用部位につきましてはわかりにくいですので担当歯科医師にお尋ねください。

余談ですが、CAD/CAM冠は徐々に物性が向上してきていますが、従来の金属冠や保険外のセラミック冠に比較するとまだ信頼性が劣ります。保険制度上は適用可能な部位であっても物性を考慮して使用をお勧めできない場合もございますので、その際はご説明いたします?